横浜市ラグビーフットボール協会規約
- 第1条
- 本協会を横浜市ラグビーフットボール協会(以下「本協会」)という。
- 第2条
- 本協会は、事務所を会長の指定する場所(ただし、横浜市内に限る。)に置く。
- 第3条
- 本協会は神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、横浜市におけるラグビーフットボールの中核機関となり、競技の健全な発達、及び普及を図ることを目的とする。
- 第4条
- 本協会は前条の目的のために次の事業を行う。
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- (1)協議会の開催、及びその管理。
- (2)協議会の指導、及び斡施。
- (3)競技規則の解説、及びその普及。
- (4)レフリーの養成、指導、及び派遣。
- (5)競技資材、及び施設資材の配給、斡施。
- (6)ラグビーフットボールに関する調査、研究、及び情報の収集。
- (7)記録の収録及び保存。
- (8)競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項。
- (9)ラグビーフットボールの宣伝、及び普及。
- (10)その他本協会の目的に必要な一切の事項。
- 第5条
- 本本協会に次の役員を置く。
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- 会 長
- 1名
- 副会長
- 2名
- 理事長
- 1名
- 理 事
- 若干名
- 2 前項の外、
- 次の役員を置くことができる。
- 顧 問
- 若干名
- 委 員
- 若干名
- 第6条
- 会長、副会長は理事が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
- 第7条
- 理事長は理事の互選によって定める。
- 第8条
- 理事は理事会及び加盟チームにより選出する。
- 第9条
- 第5条に規定する会長、副会長、理事長以外の役員は理事会で選出する。
- 第10条
- 役員が事故のため長期にわたりその職を執ることができない場合には補欠者を選任する。
- 第11条
- 役員の任期を次の如く定める。但し補欠者の任期は前任者の残任期とする。
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- 会 長
- 3年
- 副会長
- 3年
- 理事長
- 3年
- 理 事
- 3年
- 第12条
- 役員は任期満了の場合には、その後任期が就任するまではその職務を行う。
- 第13条
- 会長は本協会に関する一切の事務を統理し、本協会を代表する。
会長に事故ある場合は副会長がその職務を代行する。 - 第14条
- 理事長は理事を組織して本協会の事務一切を企画、実行する。
- 第15条
- 理事会は、総員の3分の1以上出席しなければ、議事(本規約改正を含む。)を開き決議することが出来ない。
- 第16条
- 本協会の経費は横浜市体育協会、神奈川県ラグビーフットボール協会より支出する交付金、加盟チーム、賛助会員の入会金、会費、その他で支弁する。
- 第17条
- 本協会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
収支予算、及び決算はすべて横浜市体育協会、神奈川県ラグビーフットボール協会に報告しなければならない。 - 第18条
- 本規約の施行に必要な細則は、評議員会の決議を経て会長が定める。
- 第19条
- 本規約の改廃に関しては神奈川県ラグビーフットボール協会に報告しなければならない。
改定 平成8年10月11日
改定 平成27年4月1日
細則(会員規定)
- 第1条
- 本協会会員は同時に神奈川県ラグビーフットボール協会会員でなければならない。
- 第2条
- 本会の目的に賛同するチーム、団体、個人、法人は本会の会員になる資格を有する。
- 第3条
- 本会に加盟しようとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得て会員となる。
- 第4条
- 本協会は、次の通りとする。
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- (1)ラグビースクール・中学チーム会員。
- (2)高校チーム会員。
- (3)大学チーム会員。
- (4)社会人・クラブチーム会員。
- (5)賛助会員。
- 第5条
- 本会員は、神奈川県ラグビーフットボール協会への分担金を含め、各チーム次の通りとする。
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(1)ラグビースクール・中学チーム年額一人当たり 50円
(2)高校チーム年額5,000円
(3)大学チーム年額5,000円
(4)社会人・クラブチーム年額5,000円
(5)賛 助一口年額5,000円以上
改定 平成26年12月1日
改定 平成27年4月1日