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  4. 大和市ラグビーフットボール協会規約

大和市ラグビーフットボール協会規約

第1条
(名称)
  1. 本会は、大和市ラグビーフットボール協会という。(英文表記:Yamato-city Rugby Football Union、略称:YRFU)
第2条
(事務所)
  1. 本会は、事務所を神奈川県大和市内(以下、「市内」という。)に置く。
第3条
(目的)
  1. 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下、「県協会」という。)の下部組織として、大和市におけるラグビーフットボールの中枢機関となり、競技の健全なる発達及びその普及を図ることを目的とする。
第4条
(事業)
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、別途定める事業計画に基づき、次の事業を行う。
    (1)競技会、競技講習会及び競技規則講習会の開催
    (2)幼児、小学生及び中学生を対象としたラグビースクールの主宰
    (3)レフリー及び指導者の育成
    (4)市民及び市民団体等との交流
    (5)その他、本会の目的達成のために必要な一切の事項
  2. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5条
(会員)
  1. 本会々員は、市内に所在するラグビーチームであること。
  2. 本会に加盟を希望するチームは書面により、その意思表示を行うこと。
  3. 本会々員は、会長の承認を以て、その資格を得る。
第6条
(役員)
  1. 本会には、次の役員を置く。
    会長
    1名
    副会長
    若干名
    理事長
    1名
    理事
    5名以上
    監事
    1名以上
  2. 本会には、次の特別役員を置くことができる。
    名誉会長
    顧問
    相談役
第7条
(役員の選出)
  1. 理事及び監事は総会の決議によって、会員の中から選任する。ただし、必要があれば会員以外の者から選任することができる。
  2. 会長、副会長及び理事長は、理事会において、理事の中から選出する。
  3. 特別役員は、理事会において選任する。
第8条
(役員の職務)
  1. 会長は、本会を代表すると共に本会に係る業務の一切を統括する。
  2. 理事長は、理事会を組織し、本会に係る業務の一切を企画し、実行する。
  3. 理事は、理事会に参画し、本会における業務の企画及び実行に参画する。
  4. 監事は、本会の規約及び会計に関して監査を行い、その結果を理事会に報告する。また、総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
第9条
(役員の任期)
  1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとすることができる。
  3. 役員は、役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
第10条
(総会)
  1. 総会は会員により構成される。
  2. 総会は会長により招集され、次の事項について審議し、議決する。
    (1)規約改正
    (2)役員の承認
    (3)事業報告及び収支決算
    (4)理事会の諮問事項
    (5)その他
  3. 総会は、会員総数の過半数の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て成立する。
  4. 総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
第11条
(理事会)
  1. 理事会は理事により構成される。
  2. 理事会は理事長により招集され、次の事項について審議し、執行する。
    (1)総会決定事項
    (2)本会運営上必要な事項
    (3)事業計画及び収支予算
    (4)その他
  3. 理事会は、理事総数の過半数の出席を以て成立する。
第12条
(会計)
  1. 本会の資金は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
  2. 本会の収支は、会計年度ごとに収支報告書を作成し、監事の監査を経た上で、総会の承認を要する。
  3. 会員より徴収する入会金、会費等の金額は別途定める。
  4. 会員より徴収した入会金、会費等は原則として返還しない。
第13条
(退会)
  1. 会員が退会しようとするときは、その旨を書面により届け出なければならない。
  2. 本会は、会員が入会金、会費等を正当な理由無く滞納し、督促に応じないときは、当該会員を退会させることができる。
  3. 本会は、会員が本規約に反する行為を行ったとき、あるいは公俗良序に反する行為を行ったときは、当該会員を退会させることができる。
  4. 本会は、会員の退会に際し、既納会費等を返還しない。
第14条
(細則)
  1. 本会は、本規約に定めるもののほか、本会の目的達成及び運営に必要な細則を定めることができる。
第15条
(規約)
  1. 本規約の改廃は、理事会に於いて審議し、総会の承認を要することとする。

制定:平成20年4月1日

改定:平成29年4月9日

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