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倫理委員会規程

(目的)
第1条
神奈川県ラグビーフットボール協会(以下「本会」という。)が、ラグビー憲章に基づき、公明正大で健全な組織体制の整備と、健全な組織運営を図っていくために必要な倫理に関する諸事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条
倫理委員会(以下、「委員会」という。)は、次の事項を所掌する。
  • (1)本会及び本会関係者の綱紀粛正の推進に関すること。
  • (2)本会加盟団体について関係規程の遵守及び処分に関すること。
  • (3)前2号について、周知徹底を図るとともに、必要に応じ事実確認等を行い、その結果を会長に具申すること。

(委員及び顧問)
第3条
委員会に次の委員を置く。
  • (1)委員長 1名
  • (2)委 員 6名
2 委員会に次の顧問を置く。
顧問は、本会を構成する各委員会の委員長とする。

(委員構成及び委員長)
第4条
委員は、社会人委員会から1名、クラブ委員会から1名、大学委員会・高校委員会から1名、普及育成委員会スクール担当・中学担当から1名、支部委員会から1名、女子委員会から1名、女性委員1名の7名を選出し理事会に諮って、会長が委嘱する。
2 委員長は、委員から選出し理事会で協議し会長が委嘱する。

(任期)
第5条
委員の任期は委嘱日より開始し、本会理事任期と同様2年間とする、ただし、再任を妨げない。

(委員会)
第6条
委員会は、委員長が招集して、その議長となる。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開会する事が出来ない。
3 委員は、自己に関係のある事案についての議事に参与する事が出来ない。ただし、委員長の同意があった場合には、会議に出席し、意見を述べることが出来る。
4 委員長が必要と認めた時は、参考人に出席を求め、その意見を聴取する事が出来る。
5 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員会において定める。

(本規程の変更)
第7条
本規程は、委員会において委員総数の3分の2以上の同意を得たのち、理事会の承認を受けて変更する事が出来る。


附則
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
2 平成29年2月3日より、改定規約を実施する。
3 平成30年8月23日より、改定規約を実施する。

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