一般社団法人 神奈川県ラグビーフットボール協会定款
第1章 総 則
- 第1条
- (名称)
- この法人は、一般社団法人神奈川県ラグビーフットボール協会と称し、英文標記は、Kanagawa Rugby Football Union(略称KRFU)とする。
- 第2条
- (事務所)
- この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- (目的)
- この法人は、神奈川県内のラグビーフットボール界を代表する団体として、競技の健全な発達、及びその普及を図り、ラグビーフットボールを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、スポーツマンシップの涵養と社会の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- (事業)
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- (1)神奈川県内におけるラグビーフットボールの競技会等の主催、主管、後援又は許可
- (2)神奈川県内におけるラグビーフットボールに係わるチーム、選手の登録
- (3)神奈川県内におけるラグビーフットボールの技術や安全対策の指導、研究並びに調査及び選手強化
- (4)神奈川県内におけるレフリーの養成、指導及び派遣
- (5)神奈川県を代表するチームの組織並びに役員,選手の選考及び各種競技会への派遣
- (6)神奈川県内におけるラグビーフットボールの普及,振興及び広報
- (7)神奈川県内におけるラグビーフットボールに関する公式記録の作成と保存
- (8)神奈川県内の各市町村ラグビーフットボール協会及びスポーツ関係機関との連携・協力
- (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第5条
- (法人の構成員)
- この法人に次の会員を置く。
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- (1) 正 会 員
- この法人の目的に賛同する団体
- (2) 賛助会員
- この法人の目的及び事業を賛助又は支援する法人及び団体
- 2. 会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
- 第6条
- (会員の資格の取得)
- この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
- 第7条
- (経費の負担)
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 第8条
- (任意退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第9条
- (除名)
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
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- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第10条
- (会員資格の喪失)
- 前2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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- (1) 第7条の支払義務を2 年以上履行しなかったとき。
- (2) 総会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が解散したとき。
第4章 総 会
- 第11条
- (構成)
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
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- 2. 前項の総会をもって法人法に規定する社員総会とする。
- 第12条
- (権限)
- 総会は、次の事項について決議する。
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- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 第13条
- (開催)
- 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3 箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 第14条
- (招集)
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
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- 2. 総会員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 第15条
- (議長)
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。
- 第16条
- (議決権)
- 総会における議決権は、各会員につき1 票とする。
- 第17条
- (決議)
- 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
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- 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3. 理事又は監事の候補者の合計数が第19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第18条
- (議事録)
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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- 2. 議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役 員および特任理事
- 第19条
- (役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
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- (1) 理事3 名以上
- (2) 監事2 名以内
- 2. 理事のうち1 名を会長とし1 名を理事長する。
- 3. 会長と理事長を除き、2 名以内を副会長、1 名を書記長とすることができる。
- 4. 第2 項の会長と理事長を法人法上の代表理事とする。
- 5. 理事のうち理事会の決議によって選定された7 名以内を法人法第115 条第1 項の業務執行理事とすることができる。
- 6. 副会長を会長代行者とする。会長代行者は、会長が欠けた時又は会長に事故があるとき、会長を代行するものとする。
- 第20条
- (役員の選任)
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
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- 2. 会長、副会長、理事長、書記長、会計役及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
- 3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
- 4. 理事のいずれか1人とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
- 5. 監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
- 第21条
- (理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
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- 2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3. 会長及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第22条
- (特任理事)
- この法人の運営を円滑に行うため、理事会の決議により5名以内の特任理事を置くことができる
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- 2. 特任理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事には該当せず、この法人の業務を執行しまたはこの法人を代表する権限を有しない。
- 3. 特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
- 4. 特任理事の任期は1年とする。
- 第23条
- (監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
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- 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第24条
- (役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
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- 2. 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4. 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第25条
- (役員の解任)
- 理事及び監事は、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。
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- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 第26条
- (役員の報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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- 2. 理事及び監事には、職務の執行に要する費用を支給することができる。
- 第27条
- (責任の免除又は限定)
- この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
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- 2. 理事及び監事には、職務の執行に要する費用を支給することができる。
第6章 名誉会長及び顧問
- 第28条
- (名誉会長及び顧問)
- この法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
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- 2. 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
- 3. 名誉会長及び顧問は、この法人の運営に係る事項について会長及び理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
- 4. 前3項に定めるもののほか、名誉会長及び顧問に関し必要な事項は、理事会が定める。
第7章 理 事 会
- 第29条
- (構成)
- この法人に理事会を置く。
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- 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第30条
- (職務)
- 理事会は、次の職務を行う。
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- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、理事長、書記長、会計役及び業務執行理事の選定及び解職
- 第31条
- (招集)
- 理事会は、会長が招集する。
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- 2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長代行者が理事会を招集する。
- 第32条
- (決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
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- 2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第33条
- (議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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- 2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- 第34条
- (各種委員会)
- この法人の事業遂行のために必要があるときは、理事会の決議に基づき、各種委員会(常設委員会、臨時委員会)を置くことができる。
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- 2. 前項の規定による各種委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。
第8章 執行役員会
- 第35条
- (職務、構成)
- この法人の事業の企画・調整機関として、執行役員会を置く。
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- 2. 執行役員会は、会長、副会長、理事長、書記長、会計役及びすべての委員長をもって構成する。
- 第36条
- (開催)
- 執行役員会は、原則として、毎月定例に開催する。
- 第37条
- (議長、及び出席者)
- 議長は書記長とする。また,出席者は、会長、副会長、理事長、書記長及びすべての委員長とする。
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- 2. 各委員長に事故がある時は、所属の副委員長が代理出席するものとする。副委員長も出席できない場合は、所属の委員を代理出席させてもよい。
- 第38条
- (議事録)
- 執行役員会の議事については、議事録を作成する。
第9章 事 務 局
- 第39条
- (事務局)
- この法人の事務を処理するために事務局を置く。
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- 2. 前項の規定による事務局の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。
第10章 資産及び会計
- 第40条
- (事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第41条
- (事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
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- 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 第42条
- (事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
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- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 第43条
- (剰余金の分配)
- この法人は、この法人の会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第11章 定款の変更及び解散
- 第44条
- (定款の変更)
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- 第45条
- (解散)
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 第46条
- (残余財産の帰属)
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
- 第47条
- (公告の方法)
- この法人の公告は、電子公告により行う。
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- 2. 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
第13章 補 則
- 第48条
- (委任)
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規程にかかわらず、この法人の成立の日から2021年3月31日までとする。
3 この法人の設立時会員の氏名または名称及び住所は次のとおりである。
住所 氏名 丹治明
住所 氏名 三浦幸宏
4 この法人の設立時代表理事、理事及び監事は、以下のとおりとする。
設立時代表理事 丹治明 三浦幸宏
設立時理事 山部典昭 角田誠 廣野聡一郎 永田雅人 伊藤敦 土屋洋
設立時監事 五十嵐恒夫 武井英雄
5 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他法令によるものとする。
2020年5月27日 制定
2022年6月10日 改定