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平塚市ラグビーフットボール協会規約

第1条
(名称)
会は、平塚市ラグビーフットボール協会と称する。
(英文表記:Hiratsuka-city Rugby Football Union、略称:HRFU)
第2条
(事務所)
本会は、事務所を平塚市に置く。
第3条
(目的)
本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、平塚市及びその周辺地区における、ラグビーフットボール競技の健全な普及と強化、発展を図り、ラグビースピリッツ(One for all,all for oneとNo sideの精神)の意味を考え、普及促進を図り、地域活性化とユニバー サルデザインされた社会にする事を目的とする。
第4条
(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. ラグビーフットボールに類推する競技の普及・指導。
    15人制・7人制・車いす・デフラグビー・タグラグビー・ウォーキングタグラグビー、女子ラグビー、ビーチラグビー等(以下ラグビーと略す)
  2. ラグビー精神を持って地域活性化を図る企画・立案・推進
  3. ラグビー競技会の開催、及びその指導・管理
  4. ラグビー競技規則の普及・指導。
  5. レフリーの養成、指導
  6. ラグビーフットボールに関する調査、研究
  7. 記録の収録・保存
  8. 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項
  9. ラグビーフットボールの普及に関する広報活動
  10. その他、本会の目的達成のために必要な事項
第5条
(会員資格)
会員の資格は、別に定める細則による。
第6条
(役員)
本会には、次の役員を置く。
会長
1名
副会長
2名以内
理事長
1名
副理事長
2名以内
常任理事
5名以内
理事
30名以内
監事
2名
第7条
本会に、次の者を置くことができる。
名誉会長
1名
顧問
若干名
第8条
(役員の選出)
  1. 会長は常任理事会で推薦し理事会を経て総会において承認を得る。
  2. 理事長、理事、監事の役員は、理事会の互選にて定める。
第9条
  1. 名誉会長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
  2. 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第10条
(職責)
会長は、会務を統括し、本会を代表する。
第11条
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
第12条
理事長は、理事会の決議に基づき本会の会務を執行する。
第13条
副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第14条
理事は、理事会を組織して、本会の会務執行を決議する。
第15条
監事は、本会の会計を監査する。
第16条
顧問は、会長の諮問に応じる。
第17条
(任期)
  1. 役員の任期は2年とする。但し重任をさまたげない。
  2. 任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第18条
役員が事故のため、長期にわたりその職務を執ることができないときは、補欠者を専任する。但し補欠者の任期は、その役員の残任期間とする。
第19条
(総会)
  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、会長が招集する。
第20条
  1. 総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 会員は、委任状をもって出席に代えることができる。
  3. 議長は、出席した会員の中から互選する。
第21条
(理事会)
理事会は、理事長がこれを招集する。
第22条
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第23条
理事会の運営を円滑に推進する為、常任理事会を設けることができる。
常任理事会の運営細則については、第26条に基づき定める。
第24条
(会計経理)
本会の資金は、理事会費、チーム登録年会費、賛助会費、広告費、及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第26条
会計は、年度毎に収支決算書を作成し、常任理事会、理事会の承認を得て、監事の監査を経た上で、総会の最終承認を得なければならない。
第27条
(細則)
本規約のほか、必要に応じ細則を設ける。細則の制定及び変更は、理事会の議決による。
第28条
(規約の疑義の裁定)
本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の議を経た後、理事長が裁定する。
第29条
(規約の改正)
本規約の改正は、総会の議決を必要とする。

〔1〕細  則 (会員規定)

第1条
会の目的に賛同する市内外チーム、団体、個人、法人は本会の会員になる資格を有する。
第2条
本会に加入しようとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得て総会で承認後、会員となる。
第3条
本協会の会員は次の通りとする。
  1. ラグビースクール・中学チーム会員
  2. 高校チーム会員
  3. 大学チーム会員
  4. 社会人・クラブチーム会員
  5. 賛助会員
第4条
本会の年間会費は各チーム次の通りとする。
1.ラグビースクール>年額3,000円
2.中学チーム年額3,000円
3.高校チーム(納入は寄付方式とする)年額5,000円
4.大学チーム年額7,000円
5.社会人・クラブチーム年額7,000円
6.賛助会員・ラグビーファンクラブ員年額1口 5,000円 以上
第5条
本会の理事役員は年会費を月/1,000円とする。

〔2〕常任理事会 (運営規則)

第1条
本規則は、常任理事ならびに常任理事会に関し、その選出方法及び組織構成ならびに運営方法について定める。
第2条
理事の所属母体を考慮の上、理事の中から若干名を理事会の互選により常任理事とし、理事長が委嘱するものとする。
第3条
常任理事会は、理事長及び副理事長・常任理事により構成する。
尚、会長、副会長、監事、会計担当理事は、常任理事会に出席することができる。
第4条
常任理事会は、総会ならびに理事会の決定に基づき、協会の業務執行に関する具体的な日常業務の遂行にあたる。
第5条
常任理事会で審議決定した内容については、次の理事会に報告し、承認を得るものとする。
第6条
常任理事会は、理事長がこれを招集する。

付則:本規約は平成28年4月1日より施行する
初版作成:平成27年10月1日に協会立上げとして作成
2版作成:平成28年7月1日副理事長枠の追加修正。

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