秦野市ラグビーフットボール協会規約
- (名称)
- 第1条
- 本会は、秦野市ラグビーフットボール協会と称する。
- (事務局)
- 第2条
- 本会の事務所は、秦野市内に置く。
- (目的)
- 第3条
- 本会は市内に所在するラグビークラブを会員として構成し、会員相互の交流を持って技術の向上と、その精神の研鑚を計り、地域にラグビーフットボールの普及啓蒙に努力し、その意義を知らしめ愛好してもらうことを目的とする。
- (会員)
- 第4条
- 本会の会員は市内に事務局を置くラグビークラブを持って構成する。
- (活動)
- 第5条
- 本会は、県協会会員中の厚木市及びその近傍に所在するチームにより組織される。
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- (1)春、秋季大会
- (2)技術向上の為の研修会
- (3)地域住民へのラグビーフットボールの啓蒙のための教室
- (4)青少年のラグビーフットボール活動発展への指導、育成
- (入会)
- 第6条
- 本会に入会を希望するクラブは所定の入会手続きにより申し込むものとする。入会の承認は理事会において決定する。
- (会費)
- 第7条
- 本会の会費は、毎年定められた金額を4月末迄に前納するものとする。
- (会議)
- 第8条
- 本会は毎年4月に総会を開催、又必要に応じて役員会を開催する。
- (役員の任期)
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
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1. 会長 1名 2. 理事長 1名 3. 会計 1名 4. 書記 1名 5. 理事 10名以内 6. 監事 1名 - (役員の任期)
- 第10条
- 役員の任期は2年とし、重任は妨げない。
- 第11条
- 本会の事業年度は毎年4月1日より3月31日迄とする。
- (事業年度)
- 第12条
- その他、必要な事項については、競技の上決定する。
附則 本規約は、昭和59年4月1日制定施行する