藤沢市ラグビーフットボール協会規約
- 【名称】
- 第1条
- 本会は、藤沢市ラグビーフットボール協会と称する。
(英文表記:Fujisawa-city Rugby Football Union、略称:FRFU) - 【事務所】
- 第2条
- 本会は、事務所を藤沢市に置く。
- 【目的】
- 第3条
- 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、藤沢市及びその周辺地区における、ラグビーフットボール競技の健全な普及と強化、発展を図ることを目的とする。
- 【事業】
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 競技会の開催、及びその指導・管理
- 競技規則の普及・指導
- レフリーの養成、指導
- ラグビーフットボールに関する調査、研究
- 記録の収録・保存
- 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項
- ラグビーフットボールの普及に関する広報活動
- その他、本会の目的達成のために必要な事項
- 【会員資格】
- 第5条
- 会員の資格は、別に定める細則による。
- 【役員】
- 第6条
- 本会には、次の役員を置く。
-
会長 1名 副会長 2名以内 理事長 1名 理事 17名以内 監事 2名 - 第7条
- 本会に、次の者を置くことができる。
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名誉会長 1名 顧問 若干名 - 【役員選出】
- 第8条
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- 役員は常任理事会にて候補者を推薦する。
- 役員は推薦された候補者から理事会の互選にて定める。
- 理事会で互選された役員は会員による総会にて承認を得る。
- 第9条
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- 名誉会長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
- 【職責】
- 第10条
- 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
- 第11条
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 第12条
- 理事長は、理事会の決議に基づき本会の会務を執行する。
- 第13条
- 理事は、理事会を組織して、本会の会務執行を決議する。
- 第14条
- 監事は、本会の会計を監査する。
- 第15条
- 顧問は、会長の諮問に応じる。
- 【任期】
- 第16条
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- 会長、副会長の任期は3年とする。重任を妨げない。
- 理事・監事の任期は2年とする。重任を妨げない。
- 名誉会長の任期は会長任期に準ずる。
- 任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
- 第17条
- 役員が事故のため、長期にわたりその職務を執ることができないとは補欠者を専任する。但し補欠者の任期は、その役員の残任期間とする。
- 【総会】
- 第18条
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- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、会長が招集する。
- 会員以外の役員は総会に出席して参与することができる。但し議決に加わることはできない。
- 第19条
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- 総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 会員は、委任状をもって出席に代えることができる。
- 会員は個人、団体の代表者又は代理者が出席することができる。
- 議長は出席した会員の中から互選する。
- 【理事会】
- 第20条
- 理事会は、理事長がこれを招集する。
- 第21条
- 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
- 第22条
- 理事会の運営を円滑に推進する為、常任理事会を設けることができる。
常任理事会の運営細則については、第26条に基づき定める。 - 【会計経理】
- 第23条
- 本会の資金は、会費、賛助会費、広告費、及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 第24条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
- 第25条
- 会計は、年度毎に収支決算書を作成し、常任理事会、理事会の承認を得て、監事の監査を経た上で、総会の最終承認を得なければならない。
- 【細則】
- 第26条
- 本規約のほか、必要に応じ細則を設ける。細則の制定及び変更は、理事会の議決による。
- 【規約の疑義の裁定】
- 第27条
- 本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の議を経た後、理事長が裁定する。
- 【規約の改正】
- 第28条
- 本規約の改正は、総会の議決を必要とする。
本規約は昭和56年4月1日より施行する
全条見直:平成29年度の総会に伴い関係条文を整理する。