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海老名市ラグビーフットボール協会規約

第1条
(名称)
本協会は海老名市ラグビーフットボール協会(以下「本協会」)と称する。
第2条
(所在地)
本協会は事務局を神奈川県海老名市に置く。
第3条
(目的)
海老名市体育協会に所属し、神奈川県ラグビーフットボール協会加盟団体として、海老名市におけるラグビーフット ボールの健全な発展、及びその普及を図り、スポーツマンシップの涵養とスポーツ文化発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事業)
本協会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
  1. 上部団体及び相互の連絡調整。
  2. 技術講習会の開催およびその管理。
  3. 競技会の開催及びその管理。
  4. 市民団体との交流及び広報活動。
  5. その他協会の目的に必要な一切の事業。
第5条
(組織、加盟及び脱退)
  1. 本協会は海老名市内及び近隣市町に存するラグビーフットボール団体をもって組織する。
  2. 前項の各ラグビーフットボール団体は理事会の承認を経て加盟が認められる。
  3. 本協会の加盟団体は脱退を希望する時、第1項に掲げる資格を失った時、加盟団体として不適当と認められた時は、理事会の承認を経て脱退が認められる。
第6条
(役員)
1.本協会に次の役員を置く。
会長
1名
理事長
1名
事務局
若干名
監査
2名
理事
数名
会計
若干名
2.本協会に次の役員を置くことができる。
相談役
若干名
第7条
(会長および相談役の選任)
  1. 会長および相談役は役員の推薦によって理事会において選任される。
  2. 会長が任期途中で職務の遂行が不可能となった場合は理事会で補充選任するものとするが、相談役はその限りではない。
第8条
(理事長、事務局および会計の選任)
  1. 理事長、事務局および会計は理事の互選により選任される。
  2. 理事長、事務局および会計が任期の途中で職務の遂行が不可能となった場合は理事会で補充選任するものとする。
第9条
(監査の選任)
  1. 監査は役員の推薦によって理事会で選任される。
  2. 監査が任期の途中で職務の遂行が不可能となった場合は理事会で補充選任するものとする。
第10条
(理事の選任)
  1. 理事は各加盟チームの代表者および役員の推薦を受けて理事会で選任される。
  2. 各加盟チームから選任される理事は1名以上とする。
  3. 理事が任期の途中で職務の遂行が不可能となった場合は理事会で補充選任ものとする。
第11条
(任 期)
  1. 全ての役員の任期は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、再選を妨げない。
  2. 補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条
(解任)
役員として不適当と認められた時は、理事会の承認を経て解任を決する。
第13条
(引き継ぎ)
役員は任期が満了した場合でも、後任者が就任するまではその職務を継続する。但し、解任された役員に関してはこの限りではない。
第14条
(会長の職務)
会長は本協会を代表し、本協会目的遂行の任にあたる。
第15条
(理事長の職務)
  1. 理事長は理事会を組織し、本協会の事務一切を執行する。
  2. 理事長は、会長が職務の遂行不可能となった場合はその職務を代行する。
第16条
(事務局の職務)
  1. 事務局は本協会の事務一切の執行に際し連絡調整をする。
  2. 事務局は、理事長が職務の遂行不可能となった場合はその職務を代行する。
第17条
(総会)
  1. 総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
  2. 総会は本協会役員および加盟団体代表者をもって構成する。
  3. 通常総会は次の事項について議決する。
  4. (1) 事業計画および収支予算に関する事項
  5. (2) 事業報告および収支決算に関する事項
  6. (3)その他本協会の運営に関する重要事項
  7. 通常総会は毎年1回開催する。
  8. 臨時総会は理事会が必要と認め招集の請求をおこない開催する。
  9. 総会は会長が召集する。
  10. 総会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、過半数の同意を得て決する。
    ただし総会については加盟チームを持って議決の単位とする。
  11. 会議に欠席の場合は委任状を提出することができ、委任状をもって出席とみなす。
第18条
(理事会)
  1. 理事会は必要に応じて理事長が招集し、随時開催する。
  2. 理事会は次の事項を議決する。
  3. (1)総会に付議すべき事項
  4. (2)本会運営上必要な事項
  5. (3)その他
  6. 理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって議決する。
  7. 会議に欠席の場合は委任状を提出することができ、委任状をもって出席とみなす。
第19条
(経費)
本協会の経費は、年会費、加盟チームの加盟料、及び寄付金品、その他で支弁する。
第20条
(会計年度)
本協会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条
(改廃)
本規約の改廃は理事会および総会において審議し、総会の議決により行う。

改定  この規約は平成5年4月1日をもって発効する。

    この規約は平成8年2月4日をもって改正・発効する。

    この規約は平成9年4月18日をもって改正・発効する。

    この規約は平成17年4月9日をもって改正・発効する。

    この規約は平成19年8月4日をもって改正・発効する。

    この規約は平成29年3月25日をもって改正・発効する。

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