暴力行為等相談窓口設定
- (目的)
- 第1条
- この規程は、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下「本会」という。)及び加盟支部協会における暴力行為等に関する相談及び問い合わせに対応する暴力行為等相談窓口(以下、「相談窓口」という。)に関する事を定めることを目的とする。
(体制)- 第2条
- 相談窓口は、本会倫理委員会の下に置き、その受付は事務局が担当する。
(利用対象者)- 第3条
- 相談窓口を利用できる者は、次に掲げる者とする。
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- (1)本会登録者及びその保護者
- (2)本会役員及び加盟支部役員
(相談内容の範囲)- 第4条
- 相談は、次の相談等に対応する事が出来る。
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- (1)身体的・精神的暴力行為等に関すること。
- (2)身体的・精神的セクシュアルハラスメントに関すること。
- (3)身体的・精神的パワーハラスメントに関すること。
- (4)ドーピング防止及び薬物乱用に関すること。
- (5)不適切な経理処理及び不正行為に関すること。
- (6)その他、法令違反に関すること。
(相談等の方法)- 第5条
- 相談の方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面及び面会のいずれも可能とする。
- 2 前項の利用方法は、本会ホームページやラグビー神奈川等に掲載し、その周知徹底を図るものとする。
(手続き)- 第6条
- 相談窓口は、匿名の場合を除き、相談者に対し、相談等の内容を確認する。
- 2 事案の相談等を受けた場合、速やかに倫理委員会と関係担当者に報告し、事案の確認及び適切な対応を依頼する。
- 3 関係担当者は、事案の確認・調整にあたり、倫理委員会と協力・連携し、確認及び対応結果について、理事会に報告する。
- 4 倫理委員会は、事案の内容に応じて、委員会を開催し対応する。
- 5 倫理委員会は、紛争状態にある相談等については、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構及び独立行政法人日本スポーツ振興センター等への相談及び問い合わせを相談者に提案する。
- 6 倫理委員会は、事案に応じて処分を審議し、理事会に上程する。
- 7 理事会は、審議のうえ処分を決定する。
(情報の保護)- 第7条
- 相談等に対応する役員並びに倫理委員会委員は、正当な理由なく相談等の内容を開示してはならない。
(対応者の責務)- 第8条
- 相談等を受けた対応者は、法令及び本会規程に基づき対応するように努めなければならない。
(補則)- 第9条
- その他相談窓口についての必要な事項は、倫理委員会で定める。
附則
1 この規程は、平成27年6月1日から施行する。
2 平成30年8月23日より、改定規約を実施する。