厚木市ラグビーフットボール協会規約
本則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- 本会は、厚木市ラグビーフットボール協会という。
- (事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を会長の指定する場所に置く。
第2章 目的および事業
- (目的)
- 第3条
- 本会は、財団法人厚木市体育協会に所属し、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下県協会と略す)の加盟団体として、厚木市及びその近傍におけるラグビー競技の健全な発展及びその普及を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- 1 市民にラグビー競技を普及発展させるための宣伝及び普及
- 2 競技大会、講習会、研修会、ラグビー教室等の企画と運営
- 3 その他本会の目的達成に必要な一切の事項
第3章 組織および加盟
- (組織)
- 第5条
- 本会は、県協会会員中の厚木市及びその近傍に所在するチームにより組織される。
- (加盟)
- 第6条
- 本会に加盟するチームは、同時に県協会の会員でなければならない。
第4章 役員
- (役員)
- 第7条
- 本会は、次の役員を置く。
-
顧問 若干人 会長 1人 理事長 1人 理事〔会計役〕 1人 理事〔書記役〕 1人 理事 若干人 - (役員の選出及び職務)
- 第8条
- 1 会長は、理事会で推薦し、総会で承認を受け、本会を代表し会務を統括する。
- 2 理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕は、理事会により選出する。
- 3 理事は、理事会の推薦により選出し、総会で承認を得なければならない。
- (役員の任期)
- 第9条
- 1 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 2 補欠の役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
- 3 役員は任期が満了後も、後任者が就任するまでの職務を行うものとする。
第5章 会議
- (会議)
- 第10条
- 会議は総会及び理事会より成る。
- 1 総会は本会の唯一の決議機関で、顧問、会長、理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕、理事、及びチームから各1人の代表者によって構成される。
- 2 総会は会長が招集する。
- 3 総会は次の事項を審議し、議決する。
- 規約改正
-
- 役員の承認
- 事業計画及び収支予算
- 事業報告及び収支決算
- その他理事会の諮問に応じ本会の業務に関する重要事項
- 1 理事会は会長、理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕、理事で構成する。
- 2 理事会は必要に応じて理事長が招集しその議長となる。
- 3 理事会は、総会に提出する事項ならびに、本規約で定めるもののほか、本会の業務推進上必要と認められる事項を審議し、執行する。
- (会議の成立)
- 第11条
- 1 会議は、各々2分の1以上の出席者をもって成立する。ただし、あらかじめ書面を持って委任したものは出席したものとみなす。
- 2 議決は出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数の場合は議長が決する。
- (議事録)
- 第12条
- 全ての会議は議事録を作成しこれを保管しなければならない。
第6章 会計
- (会計)
- 第13条
- 本会の運営は、分与金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
- (会計年度)
- 第14条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る
第7章 規約の変更
- (規約の変更)
- 第15条
- 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない。
附則本規約は、平成27年8月1日から施行する。
平成26年 8月 1日改訂