平成18重症傷害報告について
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関東ラグビーフットボール協会

重症傷害の報告義務について各チームに周知徹底をお願い致します。

重症傷害とは
1. 死亡
2. 頭蓋骨骨折の有無に関係なく24時間以上の意識喪失を伴う傷害
3. 四肢の麻痺の伴う脊髄損傷
4. 開頭及び脊椎の手術を要したもの
5. 胸・腹部臓器で手術を要したもの
6. 1〜5のほか診断書で重症と思われるもの
 試合もしくは練習中に重症傷害事故が発生した場合、各チームは次の手続きで重症傷害報告を所属都道県協会を通じて直ちに日本協会協会宛に提出しなければならない。
1) 提出書類  重症傷害報告書
(内容の詳細や用紙のダウンロードはこちらからどうぞ)
2) 提出先   所属都道県協会
各都道県協会は直ちに関東協会宛の報告を転送し、関東協会は同様に日本協会宛に送付する。
3) 提出期限  事故発生後3日以内に提出
不明事項は、後日報告することとして、事故発生後3日以内に報告されたい。
重症傷害経過報告書
 上記、重症傷害報告書を提出した場合、手術の経過、病状、その後の経過等を1ヶ月後に報告すること。
1) 提出書類  重症傷害経過報告 
(内容の詳細や用紙のダウンロードはこちらからどうぞ)
2) 提出先   所属都道県協会
3) 提出期間  事故発生後1ヶ月
以 上 
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