横浜市ラグビーフットボール協会規約

第 1 条 本協会を横浜市ラグビーフットボール協会という。
第 2 条 本協会は事務所を神奈川県ラグビーフットボール協会事務所内に置く。
第 3 条 本協会は神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、横浜市におけるラグビーフットボールの中枢機関となり、競技の健全な発達、及びその普及を図ることを目的とする。
第 4 条 本協会は前条の目的のために次の事業を行う。
  1. 競技会の開催、及びその管理。
2. 競技会の指導、及び斡旋。
3. 競技規則の解説、及びその普及。
4. レフリーの養成、指導、及び派遣。
5. 競技資材、及び施設資材の配給、斡旋。
6. ラグビーフットボールに関する調査、研究、及び情報の収集。
7. 記録の収録、及びその保存。
8. 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項。
9. ラグビーフットボールの宣伝、及び普及。
10. その他本協会の目的に必要な一切の事項。
第 5 条 本協会に次の役員を置く。
会   長    1 名
副 会 長    2 名
理 事 長    1 名
理   事    若干名
前項の外、次の役員を置くことができる。
顧   問    若干名
委   員    若干名
第 6 条 会長、副会長は理事が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
第 7 条 理事長は理事の互選によって定める。
第 8 条 理事は理事会及び加盟チームにより選出する。
第 9 条 前5条に規定する会長、副会長、理事長以外の役員は理事会で選出する。
第 10 条 役員が事故のため長期にわたりその職を執ることがでさない場合には補欠者を選任する。
第 11 条

役員の任期を次の如く定める。但し補欠者の任期は前任者の残任期とする。

会   長     3 年
副 会 長    3 年
理 事 長    2 年
理   事     2 年
第 12 条 役員は任期満了の場合には、その後任者が就任するまではその職務を行う。
第 13 条 会長は本協会に関する一切の事務を統理し、本協会を代表する。
会長に事故ある場合は副会長がその職務を代行する。
第 14 条 理事長は理事会を組織して本協会の事務一切を企画、実行する。
第 15 条 理事会は、総員の3分の1以上出席しなければ、議事を開き決議することが出来ない。
第 16 条 本協会の経費は横浜市体育協会、神奈川県ラグビーフットボール協会より支出する交付金、加盟チーム、賛助会員の入会金、会費、その他で支弁する。
第 17 条 本協会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日こ終わる。
収支予算、及び決算はすべて横浜市体育協会、神奈川県ラグビーフットボール協会に報告しなければならない・
第 18 条 本規約の施行に必要な細則は、評議員会の決議を経て会長が定める。
第 19 条 本規約の改廃に関しては神奈川県ラグビーフットボール協会に報告しなければならない。
 改定 平成8年10月11日