神奈川県ラグビーフットボール協会規約

細  則
第 1 章  会     員
第 1 条 本会の会員となるには理事会の承認を得なければならない。
第 2 条 会員は本則に定められた評議員を各会員につき1名宛選出しなければならない。
第 3 条 会員となるには会員の紹介により別に定めた様式で理事会に申し込まなければならない。
第 4 条 会員が既に登録したユニホームの色彩または配合を変更する時は理事会の承認を経なければならない。
第 5 条 会員が退会する場合は理事会の承認を経なければならない。本会は会員の退会に際し既納会費を返還しない。
第 6 条 会員が本会の本則及び細則に違反した場合は理事会の決議によって退会を命ぜられることがある。
第 7 条 会員は毎年4月末日迄に下記の事項を本会に通知しなければならない。
1. 部長、会長又は之に相当する代表者、主将、副主将及びマネージャ.−の住所、氏名
2. 評議員の住所、氏名
3. 団体を構成する個人氏名(個人登録)
4. 本会より通知を受ける場所
5. その他本会の指定した事項
第 2 章 役   員
第 8 条 理事の選任は隔年毎に定期評議員会に於いてこれを行なう。
第 9 条 理事は定員を37名とし、内19名を各選出母体よりの推薦により決定し、残りの18名は、前理事会と会長の推薦に基づいて評議員会に於いて選出する。
選出母体及び割当員数
1. 大学委員会   1名 5. Rスクール 2名
2. 高校委員会   3名 6. 中学 1名
3. クラブ委員会   3名 7. 支部 6名
4. 社会人委員会   3名
第 10 条 理事会は常任理事会を設けるものとし、会長、副会長、理事長、書記長、会計役及び各委員会の委員長で構成する。(平成14年改定)
第 11 条 理事に欠員を生じ会長がその補充を必要と認めたときは前条の方法に基づいて欠員者の選出母体から選出する。
第 3 章  会     議
第 12 条 理事会は必要に応じて随時開催、理事長が招集する。
第 13 条 常任理事会は必要に応じて随時開催する。
第 14 条 理事会は必要に応じて委員会を設けて事務を嘱託することが出来る。
第 15 条 定期評議員会は毎年関東協会評議員会開催前に会長が招集する。会長が必要と認めた場合、又評議員の3分の1以上に依って開催の事由を示して請求したときは、期日を定めて臨時評議員会を招集しなければならない。
第 16 条 会議の招集の通知及び議案は開会の日から7日以前に発送しなければならない。
第 17 条 評議員の提出する議案は評議員が記名捺印して少なくとも開会の30日前に本会に通知しなければならない。
第 4 章  入会金・会費及び支部登録・個人会費及び個人登録費
第 18 条 会員は入会金として金3千円を入会と同時に本会に納付しなければならない。
第 19 条 会費は年会費として4月末までに納入しなければならない。但し中学、高校は5月末までとする。
ラグビースクール 5,000円
中学校 5,000円
高等学校 10,000円
大学 15,000円
クラブ 15,000円
社会人 15,000円
第 20 条 会員は2年以上会費を滞納した場合は、自然退会とし、以降2年間は再入会出来ないものとする。但し、5月末までに申出があればその年度の休会を認め年会費を免除する。
第 21 条 会員はチームの所在地あ,るいは責任者の所在する支部に登録する。但し、支部協会の所在しない地域は近隣協会に登録するか県協会に登録する。
第 22 条 支部登録したチームは、支部の定めた規定により支部登録費を納入する。
第 23 条 会員は団体を構成する個人氏名で個人会費及び個人登録費を納入しなければならない。
第 5 章  予算及び決算
第 24 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 25 条 理事会は毎会計年度の収支を作成し、定期評議員会の協賛を経なければならない。
第 26 条 理事会は評議員会の協賛を経て既予算を追加し又は更正することが出来る。
第 27 条 会計担当理事は毎会計年度の収支予算を作成し理事会の審査を経て評議員会の承認を経なければならない。
第 28 条 毎会計年度末に過剰金を生じた時は評議員会の承認を経て次年度の事業資金に充て他を基金に繰入れる。
第 29 条 理事会は緊急の必要ある場合は会長の許可を経て予算外の支出をなすことが出来る。但し評議員会の事後承認を経なければならない。
第 6 章  競 技 規 則
第 30 条 競技規則は日本ラグビーフットボール協会で制定したものに依る。会員は前項の規則及び解釈に対しては承認の義務がある。
第 31 条 会員は競技規則及び解釈に関し本会に質問することが出来る。
第 7 章  競     技
第 32 条 本会の競技はすべて協会が主催するかもしくは監督する。
第 33 条 会員は競技の予定日及び場所を本会に通知しなければならない。
第 34 条 本会は所属チームの試合期日を特に定めることもある。
第 35 条 各部会は所属チームのキャプテン又は代表者を招集してスケジュール会議を開催し、スケジュールの決定したものは本会に報告せしめる。
第 36 条 レフリー(止むを得ない場合の外は協会レフリー・ソサエティより選ぶ)及びタッチ・ジャッジは競技当事者間で決定し本会に通知しなければならない。ただし本会に委任されたときはレフリー・ソサエティがこれを推薦する。
第 37 条 本会は日本ラグビーフットボール協会競技規則第6条に基づきレフリーから申告を受けたときは直ちに常任理事会を招集してその決議により競技者に警告を発するか競技に出場することを停止若しくは除名すると共に結果を上級協会に報告する。停止又は除名された競技者はその期間競技に加わる事が出来ない。
第 38 条 会員は会員以外の団体と競技することは出来ない。但し理事会が認めた場合はその限りでない。又会員は本会より大会又は忌避された団体と試合する事は出来ない。
第 8 章 大   会
第 39 条 大会は総て本会が主催することを原則とする。但し自己の団体内の大会はこの限りでない。
第 40 条 本会の主催する大会に参加する団体は本会に加入している会員で個人登録が終了した者に限る。
第 41 条 本会加入の会員は本会の承認しない大会に参加することが出来ない。
第 9 章  関 係 団 体
第 42 条 (支部)横浜市ラグビー協会は本会々員の横浜市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり横浜市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て横浜市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と横浜市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、横浜市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 43 条 (支部)川崎市ラグビー協会は本会々員の川崎市に在住するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり川崎市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て川崎市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と川崎市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、川崎市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 44 条 (支部)横須賀市ラグビー協会は本会々員の横須賀市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり横須賀市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て横須賀市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と横須賀市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、横須賀市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 45 条 (支部)藤沢市ダグビー協会は本会々員の藤沢市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり藤沢市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て藤沢市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と藤沢市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、藤沢市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 46 条 (支部)鎌倉市ラグビー協会は本会々員の鎌倉市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり鎌倉市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て鎌倉市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与奪と鎌倉市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、鎌倉市主催の市民ラグピー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 47 条 (支部)海老名市ラグビー協会は本会々員の海老名市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり海老名市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て海老名市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と海老名市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、海老名市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 48 条 (支部)相模原市ラグビー協会は本会会員の相模原市に所在するチーム及び特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会の会員から組織され、本会理事会の監督下に次のとおり相模原市体育協会関係の行事に当たるものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て相模原市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と相模原市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、相模原市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 49 条 (支部)厚木市ラグビー協会は本会々員の厚木市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり厚木市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て厚木市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と厚木市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、厚木市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 50 条 (支部)秦野市ラグビー協会は本会々員の秦野市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり秦野市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て秦野市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と秦野市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、秦野市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 51 条 (支部)大和市ラグビー協会は本会々員の大和市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり大和市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て大和市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と大和市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、大和市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第 52 条 (支部)茅ヶ崎市ラグビー協会は本会々員の茅ヶ崎市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり茅ヶ崎市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
1. 市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
2. 会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
3. 市協会は、本会の承認を得て茅ヶ崎市体育協会に加盟する。
4. 市協会の運営は本会の分与金と茅ヶ崎市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
5. 市協会は、茅ヶ崎市主催の市民ラグビー大会を主管する。
6. 毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
以  上
平成9年 5月23日 改定
平成13年 8月 改定
平成15年 5月24日 改定
平成21年 5月15日 改定
平成22年 5月14日 改定