神奈川県ラグビーフットボール協会規約

本     則
第 1 条 本会を神奈川県ラグビーフットボール協会という。
第 2 条 本会は事務所を鶴見区内に置く。
第 3 条 本会は関東ラグビーフットボール協会の下部組織として神奈川県におけるラグビーフットボールの中枢機関となり、競技の健全な発達、及びその普及を図ることを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的のために次の事業を行う。
 
1. 競技会の開催及び主管。
2. 競技会の指導及び斡旋。
3. 競技規則の解説及びその普及。
4. レフリーの養成、指導及び派遣。
5. 競技資料及び施設資材の配給、斡旋。
6. ラグビーフットボールに関する調査、研究及び情報の収集。
7. 記録の収録及びその保存。
8. 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項。
9. ラグビーフットボールの宣伝及び普及。
10. その他本会の目的に必要な一切の事項。
第 5 条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 1 名
会   長     1 名
副 会 長     若干名
理   事     37名
会計監査 2 名
評 議 員     若干名
前項の外、次の役員を置くことができる。
顧   問     若干名
第 6 条 会長は理事会が推薦し、評議員会の議決を経て関東協会理事会の承認を得なければならない。
第 7 条 理事長、書記長、会計役は理事の互選によって定める。
第 8 条 理事は評議員会が選出し、関東協会の承認を得なければならない。
第 9 条 評議員は加盟チームより1名選出する。
第 10 条 前5条に規定する以外の役員は理事会で推薦する。
第 11 条 役員が事故のため長期にわたりその職を執ることがでさない場合には補欠者を選任する。
第 12 条 役員の任期を次の如く定める。但し補欠者の任期は前任者の残任期とする。
名 誉 会 長 無任期
会長・副会長 3 年
理 事 長 2 年
理    事 2 年
会 計 監 査 2 年
評 議 員 1 年
顧   問 無任期
第 13 条 役員は任期満了の場合には、その後任者が就任するまではその職務を行う。
第 14 条 会長は本会に関する一切の事務を統理し、本会を代表する。会長に事故ある場合は副会長がその職務を代行する。
第 15 条 理事は理事会を組織して本会の当事務一切を企画、実行する。但し重要な事項に関しては評議員会の決議を経なければならないが、緊急の必要ある場合には、専決、施行し、事後評議員会の承認を得なければならない。
第 16 条 理事会は、総員の3分の1以上出席しなければ、議事を開き決議することが出来ない。理事会の議事は、過半数で決定する。可否同数の時は会長が裁決する。
第 17 条 会計監査は本会の会計監査を行い評議員会に報告し、承認を得なければならない。
第 18 条 評議員は評議員会を組織し、収支予算その他理事会の提出する重要なる事項を議決する。 評議員会は理事の事務の執行に関し疑義のあるときは、これを質し、その不信任を決議することができる。
第 19 条 評議員以外の役員は委員会に出席して議事に参与することができる。但し決議に加わることはできない。
第 20 条 評議員会は総員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 評議員会の議事は過半数で決定する。但し次記の場合には3分の2以上の多数を得なければならない。
1. 本則の改廃に関する建議案。
2. 基金の処分。
委員会に出席できない評議員は、書面で出席評議員に議決権を委任することができる。
第 21 条 加盟チームは細則に定めた規定に従って入会金、会費を納入し、支部登録及び個人登録をしなければならない。
第 22 条 本会の経費は入会金、会費、及び寄付金その他で支弁する。
第 23 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日こ終わる。 本会の収支予算、及び決算はすべて関東協会の承認を得なければならない。
第 24 条 本規約の施行に必要な細則は、評議員会の決議を経て会長が定める。
第 25 条 本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の審議を経て会長が決定する。
第 26 条 本規約の改廃に関しては関東ラグビーフットボール協会に建議し、その承認を得なければならない。
平成13年5月22日 改定
平成15年5月24日 改定