藤沢市ラグビーフットボール協会規約

【名   称】 第 1 条 本会は、藤沢市ラグビーフットボール協会と称する。
【事 務 所】 第 2 条 本会は、事務所を藤沢市に置く。
【目   的】 第 3 条 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会の下部組織として、藤沢市及びその周辺地区における、ラグビーフットボール競技の健全な発普及発展図ることを目的とする。
【事   業】 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 競技会の開催、及びその指導・管理
2. 競技規則の普及・指導
3. レフリーの養成、指導
4. ラグビーフットボールに関する調査、研究
5. 記録の収録・保存
6. 競技者の保健、安全対策、救護、その他体育医事に関する事項
7. ラグビーフットボールの普及に関する広報活動
8. その他、本会の目的達成のために必要な事項
【会員資格】 第 5 条 会員の資格は、別に定める細則による。
【役   員】 第 6 条 本会には、次の役員を置く。
会長    1名    副会長   2名以内    理事長   1名
理事   15名以内  監事    2名
第 7 条 本会に、次の者を置くことができる。
名誉会長  1名    顧問    若干名
委   員    若干名
【役員の選挙】 第 8 条 1. 役員は、総会において選挙する。
2. 役員の選挙は、投票または指名推薦の方法による。
第 9 条 1. 名誉会長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
2. 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
【職   責】 第 10 条 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
第 11 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第 12 条 理事長は、理事会の決議?基づき本会の会務を執行する。
第 13 条 理事は、理事会を組織して、本会の会務執行を決議する。
第 14 条 監事は、本会の会計を監査する。
第 15 条 顧問は、会長の諮問に応じる。
【任   期】 第 16 条

1.

役員の任期は2年とする。但し重任をさまたげない。

2.

任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務をおこなう。

第 17 条 役印が事故のため、長期にわたりその職務を執ることができないときは、補欠者を専任する。但し補欠者の任期は、その役員の残任期間とする。
【総   会】 第 18 条

1.

総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、会長が招集する。
第 19 条

1.

総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 会員は、委任状をもって出席に代えることができる。
3. 議長は、出席した会員の中から互選する。
【理 事 会】 第 20 条 理事会は、理事長がこれを招集する。
第 21 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第 22 条 理事会の運営を円滑に推進する為、常任理事会を設けることができる。
常任理事会の運営細則については、第26条に基づき定める。
【会計経理】 第 23 条 本会の資金は、会費、賛助会費、広告費、及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第 24 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第 25 条 理事会は、会計年度毎に収支決算書を作成し、監事の監査を経た上で、総会の承認を得なければならない。
【細   則】 第 26 条 本規約のほか、必要に応じ細則を設ける。細則の制定及び変更は、理事会の議決による。
【規約の疑義の裁定】 第 27 条 本規約の施行に関して疑義が生じた場合には、理事会の議を経た後、理事長が裁定する。
【規約の改正】 第 28 条 本規約の改正は、総会の議決を必要とする。