茅ヶ崎市ラグビーフットボール協会規約
         
第1条(名 称)
  1. 本会は、茅ヶ崎市ラグビーフットボール協会という。
第2条(事務所)
  1. 本会は、事務所を神奈川県茅ケ崎市内(以下、「市内」という。)に置く。
第3条(目 的)
  1. 本会は、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下、「県協会」という。)の下部組織として、地域におけるラグビーフットボールの中枢機関となり、同競技の健全なる発達及びその普及を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、別途定める事業計画に基づき、次の事業を行う。
    (1) 競技会、競技講習会及び競技規則講習会の開催
    (2) レフリー及び指導者の育成
    (3) 市民及び市民団体等との交流
    (4) その他、本会の目的達成のために必要な一切の事項
第5条(会 員)
1. 本会々員は、茅ヶ崎市周辺のラグビー団体であること。
2. 本会に加盟を希望するチームは書面により、その意思表示を行うこと。
3. 本会々員は、理事会の承認を以て、その資格を得る。
第6条(役 員)
1. 本会には、次の役員を置く。
    会 長 1名
    副会長 2名以内
    理事長 1名
    理 事 若干名
    監 事 1名以上
2. 本会には、次の特別役員を置くことができる。
    名誉会長  
    顧 問  
    相談役  
第7条(役員の選出)
1. 会長及び副会長は、理事会が推薦し、総会にて承認する。
2. 理事長は、理事による互選にて選出し、理事会にて承認する。
3. 理事は、会員より選出する。
4. 監事は、理事会が選出する。
第8条(役員の職務)
1. 会長は、本会を代表すると共に本会に係る業務の一切を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその職務を代行する。
3. 理事長は、理事会を組織し、本会に係る業務の一切を企画し、実行する。
4. 理事は、理事会に参画し、本会における業務の企画及び実行に参画する。
5. 監事は、本会の規約及び会計に関して監査を行い、その結果を理事会に報告する。
第9条(役員の任期)
1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、現役員は任期満了後も次期役員が就任するまで職務を継続するものとする。
第10条(総 会)
1. 総会は本会の唯一の決議機関であり、会長、理事長、理事及び監事により構成される。
2. 総会は会長により招集され、次の事項について審議し、議決する。
  (1) 規約改正
  (2) 役員の承認
  (3) 事業計画及び収支予算
  (4) 事業報告及び収支決算
  (5) 理事会の諮問事項
  (6) その他
3. 総会は、総数の過半数の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て成立する。
第11条(理事会)
1. 理事会は執行機関であり、会長、理事長、理事及び監事により構成される。
2. 理事会は理事長により招集され、次の事項について審議し、執行する
  (1) 総会決定事項
  (2) 本会運営上必要な事項
  (3) その他
3. 理事会は、総数の過半数を以て成立する。
第12条(会 計)
1. 本会の資金は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。
2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
3. 本会の収支は、会計年度ごとに収支報告書を作成し、監事の監査を経た上で、総会の承認を要する。
4. 会員より徴収する入会金、会費等の金額は別途定める。
5. 会員より徴収した入会金、会費等は原則として返還しない。
第13条(退 会)
1. 会員が退会しようとするときは、その旨を書面により届け出なければならない。
2. 本会は、会員が入会金、会費等を正当な理由無く滞納し、督促に応じないときは、当該会員を退会させることができる。
3. 本会は、会員が本規約に反する行為を行ったとき、あるいは公俗良序に反する行為を行ったときは、当該会員を退会させることができる。
4. 本会は、会員の退会に際し、既納会費等を返還しない。
第14条(細 則)
1. 本会は、本規約に定めるもののほか、本会の目的達成及び運営に必要な細則を定めることができる。
第15条(規 約)
1. 本規約の改廃は、理事会に於いて審議し、総会の承認を要することとする。
       
制定:平成21年 3 月 1 日