厚木市ラグビーフットボール協会規約

本     則

第1章 総則

(名  称)
第 1 条 本会は、厚木市ラグビーフットボール協会という。
(事務所)
第 2 条 本会は、事務所を会長の指定する場所に置く。

第2章 目的および事業

(目  的)
第 3 条 本会は、財団法人厚木市体育協会に所属し、神奈川県ラグビーフットボール協会(以下県協会と略す)の加盟団体として、厚木市及びその近傍におけるラグビー競技の健全な発展及びその普及を図ることを目的とする。
(事  業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 市民にラグビー競技を普及発展させるための宣伝及び普及
(2) 競技大会、講習会、研修会、ラグビー教室等の企画と運営
(3) その他本会の目的達成に必要な一切の事項

第3章 組織および加盟

(組  織)
第 5 条 本会は、県協会会員中の厚木市及びその近傍に所在するチームにより組織される。
(加  盟)
第 6 条 本会に加盟するチームは、同時に県協会の会員でなければならない。

第4章 役員

(役  員)
第 7 条 本会は、次の役員を置く。
  会 長            1人
理事長           1人
理事〔会計役〕        1人
理事〔書記役〕       1人
理事           若干人
(役員の選出及び職務)
第 8 条 会長は、理事会で推薦し、総会で承認を受け、本会を代表し会務を統括する。
理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕は、理事会により選出する。
理事は、理事会の推薦により選出し、総会で承認を得なければならない。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
補欠の役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
役員は任期が満了後も、後任者が就任するまでの職務を行うものとする。

第5章 会議

(会  議)
第 10 条 会議は総会及び理事会より成る。
総会は本会の唯一の決議機関で、会長、理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕、理事、及びチームから各1人の代表者によって構成される。
(2) 総会は会長が招集する。
(3) 総会は次の事項を審議し、議決する。
規約改正
役員の承認
事業計画及び収支予算
事業報告及び収支決算
その他理事会の諮問に応じ本会の業務に関する重要事項
理事会は会長、理事長、理事〔会計役〕、理事〔書記役〕、理事で構成する。
(2) 理事会は必要に応じて理事長が招集しその議長となる。
(3) 理事会は、総会に提出する事項ならびに、本規約で定めるもののほか、本会の業務推進上必要と認められる事項を審議し、執行する。
(会議の成立)
第 11 条 会議は、各々2分の1以上の出席者をもって成立する。ただし、あらかじめ書面を持って委任したものは出席したものとみなす。
議決は出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数の場合は議長が決する。
(議事録)
第 12 条

全ての会議は議事録を作成しこれを保管しなければならない。

第6章 会計

(会  計)
第 13 条 本会の運営は、分与金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第 14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る

第7章 規約の変更

(規約の変更)
第 15 条 本会の規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを変更することができない
 附則 本規約は、平成7年4月1日から施行する