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神奈川県ラグビーフットボール協会規約

細則

第1章 会員

第1条
本会の会員となるには理事会の承認を得なければならない。
第2条
会員は本則に定められた評議員を各会員につき1名宛選出しなければならない。
第3条
会員となるには会員の紹介により別に定めた書式で理事会に申し込まなければならない。
第4条
会員が既に登録したユニホームの色彩及び配合を変更する時は理事会の承認を経なければならない。
第5条
会員が退会する場合は理事会の承認を経なければならない。本会は会員の退会に際し既納会費を返還しない。
第6条
会員が本会の本則及び細則に違反した場合、またはラグビー精神に反した行為があった場合、理事会の決議によって退会を命ぜられることがある。
第7条
会員が登録をする時は下記の事項を本会に通知しなければならない。
  1. チームの名称
  2. 部長、会長又は之に相当する代表者、主将及び主務の住所、氏名
  3. 評議員の住所、氏名
  4. 団体を構成する個人氏名(個人登録)
  5. 本会より直接通知を受ける場所
  6. その他本会の指定した事項

第2章 役員

第8条
理事の選任は隔年毎に評議員会に於いてこれを行なう。
第9条
理事は定員を37名とする。理事の選出は前理事会と会長の推薦により選出し、評議員会に於いて承認する。
第10条
理事会は常任理事会を設けるものとし、会長、副会長、理事長、書記長、会計役及び各委員会の委員長で構成する。
第11条
理事に欠員を生じ会長がその補充を必要と認めたときは前9条の定めに従って欠員者の選出母体から選出する。

第3章 会議

第12条
理事会は必要に応じて理事長が招集し、随時開催する。
第13条
常任理事会は必要に応じて理事長が招集し、随時開催する。
第14条
理事会は必要に応じて委員会を設けて事務を嘱託することが出来る。
第15条
評議員会は毎年関東協会評議員会開催前に会長が招集する。会長が必要と認めた場合、また評議員の3分の1以上に依って開催の事由を示して請求したときは、期日を定めて臨時評議員会を招集しなければならない。
第16条
会議の招集の通知及び議案は開会の日から7日以前に発送しなければならない。
第17条
評議員は議案を提出することができる。議案を提出する場合は評議員が署名、捺印して少なくとも開会の10日前に本会に通達しなければならない。

第4章 入会金・会費及び支部登録・個人会費及び個人登録費

第18条
会員は入会金として金3千円を入会と同時に本会に納付しなければならない。
第19条
会費は年会費として4月末までに納入しなければならない。但し中学、高校は5月末までとする。
ラグビースクール5,000円
中学校5,000円
高等学校10,000円
大学15,000円
クラブ15,000円
社会人15,000円
女子5,000円から15,000円(カテゴリーにより分別)
第20条
会員は2年以上会費を滞納した場合は、自然退会とし、以降2年間は再入会出来ないものとする。但し、5月末までに申出があればその年度の休会を認め年会費を免除する。
第21条
会員は当該会員の所在地を統括する支部協会に加盟する。但し、支部協会の所在しない地域は近隣協会に登録するか県協会に登録する。
第22条
会員は団体を構成する個人氏名で個人会費及び個人登録費を納入しなければならない。

第5章 予算及び決算

第23条
理事会は毎会計年度の収支予算及び決算を作成し、評議員会の決議を経なければならない。
第24条
理事会は評議員会の決議を経て既予算を追加し又は更正することが出来る。
第25条
毎会計年度末に余剰金を生じた時は評議員会の承認を経てその一部を次年度の事業資金に充て他を基金に繰入れる。
第26条
理事会は緊急の必要ある場合は会長の許可を経て予算外の支出をなすことができる。但し評議員会の事後承認を得なければならない。

第6章 競技規則

第27条
競技規則は日本ラグビーフットボール協会で制定したものに拠る

第7章 競技

第28条
本会の競技はすべて協会が主催ないし主管するものとする。
2.本会は日本協会、関東、関西、九州ラグビーフットボール協会が主催する競技を主管することができる。
第29条
会員は試合期日及び場所を本会に通知しなければならない。
第30条
本会は会員の試合期日を特に定めることがある。
第31条
各部会は会員のキャプテンまたは代表者を招集してスケジュール会議を開催し、スケジュールの決定したものは本会に報告する。
第32条
会員は未登録の団体と競技することは出来ない。但し理事会が認めた場合はその限りでない。また会員は本会より忌避された団体と競技することは出来ない。

第8章 大会

第33条
神奈川県内の大会は総て本会が主催することを原則とする。
第34条
本会の主催する大会に参加する団体は関東、関西、九州ラグビーフットボール協会のいずれかに加入しているチームでなければならない。
第35条
会員は本会の承認しない競技会に参加することはできない。

第9章 関係団体

第36条
(支部)横浜市ラグビーフットボール協会は本会々員の横浜市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり横浜市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て横浜市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と横浜市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、横浜市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第37条
(支部)川崎市ラグビーフットボール協会は本会々員の川崎市に在住するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり川崎市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て川崎市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と川崎市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、川崎市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第38条
(支部)横須賀市ラグビーフットボール協会は本会々員の横須賀市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり横須賀市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て横須賀市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と横須賀市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、横須賀市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第39条
(支部)藤沢市ラグビーフットボール協会は本会々員の藤沢市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり藤沢市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て藤沢市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と藤沢市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、藤沢市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第40条
(支部)鎌倉市ラグビーフットボール協会は本会々員の鎌倉市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり鎌倉市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て藤沢市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と藤沢市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、藤沢市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第41条
(支部)海老名市ラグビーフットボール協会は本会々員の海老名市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり海老名市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て海老名市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と海老名市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、海老名市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第42条
(支部)相模原市ラグビーフットボール協会は本会会員の相模原市に所在するチーム及び特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会の会員から組織され、本会理事会の監督下に次のとおり相模原市体育協会関係の行事に当たるものとする。
相模原市に所在するチームは同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、特定非営利活動法人相模原市ラグビーフットボール協会の定款に基づいて選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て相模原市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と相模原市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、相模原市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第43条
(支部)厚木市ラグビーフットボール協会は本会々員の厚木市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり厚木市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て厚木市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と厚木市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、厚木市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第44条
(支部)秦野市ラグビーフットボール協会は本会々員の秦野市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり秦野市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て秦野市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と秦野市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、秦野市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第45条
(支部)大和市ラグビーフットボール協会は本会々員の大和市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり大和市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て大和市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と大和市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、大和市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第46条
(支部)茅ヶ崎市ラグビーフットボール協会は本会々員の茅ヶ崎市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり茅ヶ崎市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て茅ヶ崎市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と茅ヶ崎市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、茅ヶ崎市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第47条
(支部)小田原市ラグビーフットボール協会は本会々員の小田原市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり小田原市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て小田原市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と小田原市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、小田原市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。
第48条
(支部)平塚市ラグビーフットボール協会は本会々員の平塚市に所在するチームにより組織され、本会理事会の監督下に次のとおり平塚市体育協会関係の行事の運営に当るものとする。
市協会の会員は同時に本協会々員でなければならない。
会長以外の役員は、各加盟チームからの推薦により選出し、本会理事会の承認を受けなければならない。
市協会は、本会の承認を得て平塚市体育協会に加盟する。
市協会の運営は本会の分与金と平塚市体育協会の補助金その他を以て之を賄う。
市協会は、平塚市主催の市民ラグビー大会を主管する。
毎会計年度末には、決算報告書および事業報告書を提出しなければならない。

以上

平成9年 5月23日 改定

平成13年 8月 改定

平成15年 5月24日 改定

平成21年 5月15日 改定

平成22年 5月14日 改定

平成29年 5月17日 改定

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